FP3級過去問題 2015年5月学科試験 問49

問49

所得税において、()の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
  1. 雑所得
  2. 事業所得
  3. 一時所得

正解 2

問題難易度
肢111.5%
肢281.3%
肢37.2%

解説

損益通算とは、所得税における総所得金額の計算上、赤字の所得金額を別の所得の黒字の金額から差し引くことです。損失を別の所得と損益通算することが認められているのは以下の4種類の所得に限られます。4つの所得は富士山上(フジサンジョウ)の語呂合わせで覚えましょう。
  • 不動産所得(土地等の取得に充てた借入金の利子部分を除く)
  • 事業所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得(土地・建物、上場株式、生活に通常必要でない資産の譲渡を除く)
この4種類の所得の1年間の収支が損失である場合には、その金額を給与所得や一時所得などの他の所得金額から差し引くことが認められています。選択肢のうち損益通算が認められているのは事業所得のみなので[2]が適切です。