FP3級 2015年10月 実技(金財:個人)問14
問14
Aさんに係る相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- Aさんは、妻Bさんに全財産を相続させたいと思っており、遺言で妻Bさんの相続分の指定をすることが考えられるが、一般に遺言により相続分を指定する場合、遺留分権利者の遺留分を侵害しないように留意する必要がある。仮に、Aさんの相続が現時点で開始した場合、兄Cさんは、遺留分権利者と(①)。
- Aさんに係る相続について、妻Bさんが「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受ける場合、妻Bさんは法定相続分相当額または(②)のいずれか大きい額までの取得については相続税は課されない。この規定の適用を受けることにより妻Bさんの納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、妻Bさんは相続税の申告は(③)である。
- ① ならない ② 1億8,000万円 ③ 不要
- ① ならない ② 1億6,000万円 ③ 必要
- ① なる ② 1億6,000万円 ③ 不要
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
民法では、遺族の生活保障を考慮して、相続財産の一定割合を、一定範囲の相続人に留保することになっています。これを遺留分といいます。遺留分の権利があるのは、配偶者・子・子がいない場合の直系尊属に限られています。兄弟姉妹には遺留分はありません。
したがって、兄Cさんは、遺留分権利者となりません。
〔②について〕
被相続人の配偶者については、相続税の課税価格が、①配偶者の法定相続分相当額、または、②1億6,000万円のいずれかのうち多い金額以下である場合には、税額控除により納付すべき相続税額が算出されないこととされています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
〔③について〕
配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受けるためには、もし適用後の納付税額が0(ゼロ)円となる場合であっても、所轄の税務署長に、この規定の適用を受ける旨など一定の事項を記載した相続税の申告書を提出しなければなりません。
したがって、妻Bさんは相続税の申告が必要です。
以上より、①ならない、②1億6,000万円、③必要 となる[2]の組合せが正解です。
民法では、遺族の生活保障を考慮して、相続財産の一定割合を、一定範囲の相続人に留保することになっています。これを遺留分といいます。遺留分の権利があるのは、配偶者・子・子がいない場合の直系尊属に限られています。兄弟姉妹には遺留分はありません。
したがって、兄Cさんは、遺留分権利者となりません。
〔②について〕
被相続人の配偶者については、相続税の課税価格が、①配偶者の法定相続分相当額、または、②1億6,000万円のいずれかのうち多い金額以下である場合には、税額控除により納付すべき相続税額が算出されないこととされています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
〔③について〕
配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受けるためには、もし適用後の納付税額が0(ゼロ)円となる場合であっても、所轄の税務署長に、この規定の適用を受ける旨など一定の事項を記載した相続税の申告書を提出しなければなりません。
したがって、妻Bさんは相続税の申告が必要です。
以上より、①ならない、②1億6,000万円、③必要 となる[2]の組合せが正解です。
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