FP3級 2015年10月 実技(金財:個人)問15
問15
仮に、Aさんの相続が現時点(2024年10月18日)で開始し、Aさんの相続における課税遺産総額(「課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額」)が1億2,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 2,200万円
- 2,400万円
- 3,100万円
広告
正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。まずは、法定相続人を確認します。
Aさんには子がなく、また直系尊属である両親も死亡しているので、兄Cさんが妻Bさんと共に法定相続人となります。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるケースにおける法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ですので、各人の法定相続分は次の通りです。
2,000万円+400万円=2,400万円
以上より[2]が正解です。
Aさんには子がなく、また直系尊属である両親も死亡しているので、兄Cさんが妻Bさんと共に法定相続人となります。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるケースにおける法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ですので、各人の法定相続分は次の通りです。
- 妻Bさん … 3/4
- 兄Cさん … 1/4
- 妻Bさん … 1億2,000万円×3/4=9,000万円
- 兄Cさん … 1億2,000万円×1/4=3,000万円
- 妻Bさん … 9,000万円×30%-700万円=2,000万円
- 兄Cさん … 3,000万円×15%-50万円=400万円
2,000万円+400万円=2,400万円
以上より[2]が正解です。
広告