FP3級 2015年10月 実技(金財:個人)問7
問7
退職金の支払を受ける場合の所得税の課税関係に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 退職金の支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者は、退職金の支払を受ける際に、この申告書に基づいた正規の税額が(①)されるため、その退職金について、原則として所得税の確定申告が不要である。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない者は、退職金の支払を受ける際に、退職金の支払金額に一律(②)の税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税が(①)されるため、正規の税額との差額の精算を行うためには所得税の確定申告が必要である。また、この場合の確定申告書の提出先は、(③)の納税地の所轄税務署長となる。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない者は、退職金の支払を受ける際に、退職金の支払金額に一律(②)の税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税が(①)されるため、正規の税額との差額の精算を行うためには所得税の確定申告が必要である。また、この場合の確定申告書の提出先は、(③)の納税地の所轄税務署長となる。
- ① 普通徴収 ② 10.21% ③ 退職金の受給者
- ① 源泉徴収 ② 10.21% ③ 退職金の支払者
- ① 源泉徴収 ② 20.42% ③ 退職金の受給者
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
〔①について〕
退職所得は、他の所得とは別に計算をする「分離課税」です。
勤務していた会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、実際に支払いを受ける時に適切な所得税額・住民税額が源泉徴収され、課税関係が終了します。したがって、その退職金については原則として確定申告が不要となります。
〔②について〕
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、「退職収入金額×20.42%」の所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、確定申告をもって精算という流れになります。
〔③について〕
確定申告書の提出先は、退職金の受給者の住所地を所轄する税務署長となります。
以上より、①源泉徴収、②20.42%、③退職金の受給者 となる[3]の組合せが適切です。
退職所得は、他の所得とは別に計算をする「分離課税」です。
勤務していた会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、実際に支払いを受ける時に適切な所得税額・住民税額が源泉徴収され、課税関係が終了します。したがって、その退職金については原則として確定申告が不要となります。
〔②について〕
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、「退職収入金額×20.42%」の所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、確定申告をもって精算という流れになります。
〔③について〕
確定申告書の提出先は、退職金の受給者の住所地を所轄する税務署長となります。
以上より、①源泉徴収、②20.42%、③退職金の受給者 となる[3]の組合せが適切です。
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