FP3級 2015年10月 実技(金財:保険)問10(改題)
問10
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「妻Bさんの合計所得金額は58万円以下であるため、Aさんは妻Bさんに係る配偶者控除の適用を受けることができます」
- 「長男Cさんの合計所得金額は58万円以下ですが、年齢が22歳を超えているため、Aさんは長男Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができません」
- 「母Dさんの合計所得金額は58万円以下であるため、Aさんは母Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます」
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。
妻Bさんの所得は「100万円-65万円=35万円」と基準額以下に収まっていますが、Aさんの合計所得金額が1,000万円を超えているため配偶者控除の適用を受けることはできません。 - 不適切。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上の人で、合計所得金額が58万円以下の人です。長男Cさんは25歳で所得58万円以下なので、一般扶養親族に該当します。一般扶養親族に係る扶養控除の額は38万円です。
- [適切]。母Dさんは年金収入がありますが、65歳以上の人には最低110万円の公的年金等控除があるため、これを差し引くと所得は0円となります。母Dさん(84歳)は同居の老人扶養親族に該当するため、58万円の扶養控除を受けられます。

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