FP3級 2015年10月 実技(金財:保険)問10(改題)
問10
Aさんの2024年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「妻Bさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは妻Bさんに係る配偶者控除の適用を受けることができます」
- 「長男Cさんの合計所得金額は48万円以下ですが、年齢が22歳を超えているため、Aさんは長男Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができません」
- 「母Dさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは母Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます」
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
妻Bさんの合計所得は「100万円-55万円=45万円」と基準額以下に収まっていますが、Aさんの合計所得金額が1,000万円を超えているため配偶者控除の適用を受けることはできません。 - 不適切。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。長男Cさんは25歳で合計所得金額が48万円以下なので、一般の控除対象扶養親族に該当し、Aさんは長男Cさんについての38万円の扶養控除を受けられます。
- [適切]。母Dさんは年金収入がありますが、65歳以上の人に係る公的年金等控除の最低額(110万円)を差し引くと合計所得金額が0円なので、控除対象扶養親族に該当します。母Dさん(84歳)は同居の老人扶養親族に該当するため、Aさんは母Dさんについて58万円の扶養控除を受けられます。
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