FP3級過去問題 2015年10月学科試験 問40

問40

普通傷害保険では、()により通院した場合、保険金支払の対象とならない。
  1. 料理中のやけど
  2. 細菌性食中毒
  3. スポーツ中のケガ

正解 2

問題難易度
肢18.9%
肢284.9%
肢36.2%

解説

普通傷害保険は、国内外、業務中・業務外を問わず、日常生活における「急激かつ偶然な外来の事故」に起因するケガを補償するものです。細菌性食中毒や日射病、地震、津波による傷害などは対象外です。

"料理中の火傷"と"スポーツ中のケガ"は、日常生活における事故によるケガなので普通傷害保険の支払い対象になりますが"細菌性食中毒"は支払い対象外です。したがって[2]が正解です。

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