FP3級過去問題 2015年10月学科試験 問23

問23

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の10分の1を超える額の手付金を受領することができない。

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問題難易度
30.9%
×69.1%

解説

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約は、プロと素人の取引となるため、宅建業法では次のような規制が設け、一般消費者である買主の保護を図っています(一部抜粋)。
  • 買主にはクーリング・オフの権利がある。
  • 買主から受け取る手付は売買代金の2割以下でなければならない。
  • 手付は解約手付としなければならない。
  • 売主は物件の引渡しから最低2年間の契約不適合責任を負わなくてはならない。
手付の限度額は物件売買価格の2割(10分の2)とされています。したがって記述は[誤り]です。

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