FP3級 2015年1月 実技(金財:個人)問7
問7
所得税における住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 住宅ローン控除の対象となる借入金等の償還期間は、15年以上でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年分は確定申告が必要であるが、2年目以降からは年末調整により適用を受けることができる。
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- [不適切]。本肢は「15年」の部分が誤りです。
住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、償還期間が10年以上で分割返済で支払うものでなければなりません。もし、住宅ローンの繰上げ返済によって借入当初から数えた返済期間が10年未満になると、その年以後は住宅ローン控除を受けることができません。 - 適切。住宅ローン控除が適用される住宅要件は、床面積が原則として50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供するものである必要があります。
- 適切。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分は確定申告を行って申請しなければなりません。2年目以降は勤務先に必要な書類を提出することで年末調整で適用が受けられます。
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