FP3級 2015年1月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
敦美さんは、浩一さんが万一死亡した場合、自分と子どもが生活していけるかどうか不安になり、FPの相原さんに相談をした。仮に、浩一さんが現時点(33歳)で死亡した場合、浩一さんの死亡時点において妻の敦美さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、浩一さんは、入社時(22歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとする。また、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。- 遺族厚生年金が支給され、さらに中高齢寡婦加算額が加算される。
- 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給される。
正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
1つずつ考えていきましょう。まず遺族基礎年金から考えます。遺族基礎年金の受給対象者は、「子」または「子のいる配偶者」です。<設例>から、浩一さんには0歳の子がいることがわかるので、妻の敦美さんは遺族基礎年金の受給対象者になります。
さらに、浩一さんは入社から死亡時まで厚生年金保険に加入していたので、敦美さんは遺族厚生年金も合わせて受給できます。
中高齢寡婦加算は、40歳以上65歳未満かつ遺族基礎年金の支給対象となる子がいないことが要件とされています。妻の敦美さんは遺族基礎年金を受給できるので、中高齢寡婦加算の対象外です。
寡婦年金は、国民年金第1号被保険者を対象とした給付制度であり、第1号被保険者としての納付期間が10年間以上あった人が死亡した場合に、その人に生計を維持されていた妻に60歳から65歳までの間支給されるものなので、本問の場合は対象となりません。
したがって、敦美さんに支給される遺族給付は「遺族厚生年金と遺族基礎年金」です。