FP3級 2015年1月 実技(FP協会:資産設計)問19

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問19

敦美さんは、浩一さんが万一死亡した場合、自分と子どもが生活していけるかどうか不安になり、FPの相原さんに相談をした。仮に、浩一さんが現時点(33歳)で死亡した場合、浩一さんの死亡時点において妻の敦美さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、浩一さんは、入社時(22歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとする。また、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
  1. 遺族厚生年金が支給され、さらに中高齢寡婦加算額が加算される。
  2. 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
  3. 遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給される。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

【遺族基礎年金】
遺族基礎年金の受給対象者は、「子」または「子のいる配偶者」です。年金法において「子」とは次の者に限ります。
  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
<設例>から、浩一さんには0歳の子がいることがわかるので、妻の敦美さんは遺族基礎年金の受給対象者になります

【遺族厚生年金】
浩一さんは厚生年金保険に加入しています。厚生年金保険の加入中に死亡した場合、所定の遺族に遺族厚生年金が支給されるので、敦美さんは遺族厚生年金も合わせて受給できます

【中高齢寡婦加算額】
中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に遺族基礎年金が支給されない、子のいない妻に対して40歳から65歳になるまでの間支給される遺族厚生年金の加算給付制度です。妻の敦美さんは遺族基礎年金を受給できるので、中高齢寡婦加算の対象外です。

【寡婦年金】
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者が死亡して、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されるものです。保険料納付済期間+免除期間が10年以上の夫が年金を受けずに死亡したことを要件として、妻が60歳から65歳到達月まで受給できるものなので、設問と合致しません。

したがって、敦美さんに支給される遺族給付は「遺族厚生年金と遺族基礎年金」です。