FP3級 2015年1月 実技(FP協会:資産設計)問15(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問15

浩一さんは、2024年中にマンションを購入して、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、FPの相原さんに住宅ローン控除について質問をした。相原さんの浩一さんに対する所得税における住宅ローン控除に関する次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。
  1. 「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は確定申告をしなければなりませんが、翌年以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。」
  2. 「給与所得者の合計所得金額が2,000万円を超えると、その年以降、合計所得金額が2,000万円以下になったとしても、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。」
  3. 「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間は5年以上でなければなりません。」

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

  1. [適切]。住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は年末調整での適用を受けられないので、必ず確定申告での申請を行わなくてはなりません。年末調整を受けている会社員であれば、2年目以降は勤務先に必要書類を提出することによって年末調整での適用を受けられます。
  2. 不適切。住宅ローン控除の適用を受ける者は、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件になります。合計所得金額の判定は、適用を受ける年ごとに行われるので、ある年に基準額を超えて適用を受けられなくても、翌年以降に基準額以下となれば適用を受けることができます。
  3. 不適切。住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、親族以外からのものであり償還期間が10年以上の借入金であることが条件になります。
したがって適切な記述は[1]です。