FP3級 2015年1月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

2024年1月10日に相続が開始された藤原啓介さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
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  1. 美里 2/3 多恵子 1/3
  2. 美里 2/3 多恵子 1/6 祐樹 1/6
  3. 美里 3/4 多恵子 1/4

正解 1

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして、被相続人には第1順位に当たる子がいないので、第2順位に当たる母が配偶者と一緒に法定相続人となります。

配偶者と直系尊属が法定相続人となるケースにおける法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3です。したがって法定相続人と法定相続分の組合せは次のようになります。
  • 妻 美里 … 2/3
  • 母 多恵子 … 1/3
したがって[1]の組合せが正解です。