FP3級 2015年1月 実技(FP協会:資産設計)問12(改題)
問12
牧村正樹さん(38歳・会社員)は妻のみどりさん(36歳・パートタイマー)と2人で暮らしている。牧村さん夫婦の2023年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、所得税に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。<資料>
- 正樹さんの2023年分の合計所得金額:800万円
- みどりさんの2023年分の給与の収入金額:120万円
- みどりさんの2023年分の給与所得の金額は、(ア)である。
- 正樹さんの2023年分の人的控除に係る所得控除額は、基礎控除48万円と(イ)を合計した額である。
- (ア)65万円 (イ)配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円
- (ア)65万円 (イ)配偶者特別控除38万円
- (ア)55万円 (イ)配偶者特別控除38万円
広告
正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔(ア)について〕
給与所得の金額は「給与収入ー給与所得控除額」で求めます。
設問の速算表を見ると、年間給与収入が180万円以下の場合の給与所得控除額は「40%-10万円」となっています。妻みどりさんの給与収入は120万円ですので、給与所得控除額は「120万円×40%-10万円=38万円」、算出額が55万円未満なので55万円です。
よって、給与所得の金額は「120万円-55万円=65万円」です。
〔(イ)について〕
人的控除には、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除等があります。設問の条件に従えば、牧村さんが適用を受け得る人的控除は妻みどりさんに係るものだけとなります。
今回の場合、みどりさんの所得金額は65万円ですので、正樹さんは配偶者特別控除の適用を受けられます。配偶者特別控除額の速算表から、65万円が該当する区分を見ると控除額は38万円であることがわかります。したがって、配偶者特別控除額は38万円となります。なお、配偶者控除と配偶者特別控除は一緒に適用できません。
以上より、(ア)65万円、(イ)配偶者特別控除38万円 となる[2]の組合せが適切です。
給与所得の金額は「給与収入ー給与所得控除額」で求めます。
設問の速算表を見ると、年間給与収入が180万円以下の場合の給与所得控除額は「40%-10万円」となっています。妻みどりさんの給与収入は120万円ですので、給与所得控除額は「120万円×40%-10万円=38万円」、算出額が55万円未満なので55万円です。
よって、給与所得の金額は「120万円-55万円=65万円」です。
〔(イ)について〕
人的控除には、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除等があります。設問の条件に従えば、牧村さんが適用を受け得る人的控除は妻みどりさんに係るものだけとなります。
今回の場合、みどりさんの所得金額は65万円ですので、正樹さんは配偶者特別控除の適用を受けられます。配偶者特別控除額の速算表から、65万円が該当する区分を見ると控除額は38万円であることがわかります。したがって、配偶者特別控除額は38万円となります。なお、配偶者控除と配偶者特別控除は一緒に適用できません。
以上より、(ア)65万円、(イ)配偶者特別控除38万円 となる[2]の組合せが適切です。
広告