FP3級過去問題 2015年1月学科試験 問19

問19

納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。

正解 

問題難易度
70.3%
×29.7%

解説

配偶者控除は、納税者が控除対象配偶者を有している場合に、一定の所得控除が受けられる制度です。適用を受けるには次の条件すべてを満たす必要があります。
  1. 配偶者と生計を一にしていること
  2. 配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば123万円以下)であること
  3. 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
  4. 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者がその年に青色専従者給与の支払いを受けている場合、所得の多寡にかかわらず適用を受けることはできません。したがって記述は[適切]です。

給与収入123万円-給与所得控除65万円=58万円

この問題と同一または同等の問題