FP3級過去問題 2015年1月学科試験 問20

問20

1カ所から給与等の支払を受けている者で、その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても、その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が10万円を超える場合は、所得税の確定申告をしなければならない。

正解 

問題難易度
24.2%
×75.8%

解説

給与所得のみの人は、原則として、勤務先で年末調整を受けることで確定申告が不要となりますが、給与所得者であっても以下に該当する場合には所得税の確定申告をしなければなりません。
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人(年末調整の対象外)
  • 給与所得および退職所得を除く所得金額の合計額が20万円を超える人
  • 2つ以上の会社から一定以上の給与支払いを受けている人
  • 住宅借入金特別控除の適用を受ける場合のその初年度(2年目以降は年末調整で適用が可能)
  • 医療費控除・寄附金控除・雑損控除の適用を受ける人
本業以外に副業収入や臨時収入などがあり、その所得金額が20万円を超える人は確定申告を行う必要があります。10万円ではありません。したがって記述は[誤り]です。