FP3級過去問題 2015年1月学科試験 問4

問4

雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あることである。

正解 ×

問題難易度
23.2%
×76.8%

解説

雇用保険の基本手当は、一般被保険者が離職し、働く意思と能力を有して求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。原則的な受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです。ただし、倒産や解雇などの会社都合の離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給が認められます。

したがって記述は[誤り]です。