FP3級過去問題 2015年1月学科試験 問3

問3

健康保険の被保険者が、同一月に同一の医療機関等で支払った一部負担金等の額が所定の限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続により高額療養費として支給される。

正解 

問題難易度
89.4%
×10.6%

解説

高額療養費制度とは、同一月(1日~末日)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、申請によって後で払い戻される制度です。申請手続きには、「事後申請」および「限度額適用認定証の提示」の2通りの方法があります。また自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。
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高額療養に該当するのは、医療機関を医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて一部負担金等を合算したときに、同一月の一部負担金等が自己負担限度額を超えている場合です。設問では「同一月に同一の医療機関等で支払った」としているので、その医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。したがって[適切]な記述です。