FP3級過去問題 2014年9月学科試験 問36
問36
保険法の規定によれば、保険契約者等に告知義務違反があった場合、保険者は原則として保険契約を解除できるが、この解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から()行使しないとき、または契約締結の時から5年を経過したときは消滅する。- 1カ月間
- 2カ月間
- 3カ月間
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正解 1
問題難易度
肢174.9%
肢29.8%
肢315.3%
肢29.8%
肢315.3%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
告知義務とは、保険契約の申込時、保険会社が求めた質問に対して、保険契約者や被保険者が事実を正直に伝えなければならないことをいいます。告知義務違反とは、契約者や被保険者が故意に事実の告知をしなかったり、嘘の告知をしたりすることです。保険法では、告知義務違反の事実を知った保険会社は、原則としてその契約を解除することができると定めています。ただし、告知義務違反を知った日から1カ月以内に解除しなかった場合や契約締結から5年※を経過した場合、解除権は消滅します。
したがって[1]が正解です。
※保険法では5年としていますが、多くの保険約款では、この5年間を2年間に短縮しています。
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