FP3級過去問題 2014年1月学科試験 問46(改題)
問46
所得税の配偶者控除の適用要件の1つとして、配偶者の合計所得金額は()以下でなければならない。
- 58万円
- 103万円
- 123万円
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正解 1
問題難易度
肢163.9%
肢224.3%
肢311.8%
肢224.3%
肢311.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者控除は、納税者が控除対象配偶者を有している場合に、一定の所得控除が受けられる制度です。適用を受けるには次の条件すべてを満たす必要があります。- 配偶者と生計を一にしていること
- 配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば123万円以下)であること
- 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
- 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
※給与収入123万円-給与所得控除65万円=58万円
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