FP3級過去問題 2014年1月学科試験 問47(改題)
問47
2023年分の給与所得の金額の計算において、給与等の収入金額が()を超える場合、給与所得控除額は上限である195万円が適用される。- 850万円
- 1,000万円
- 1,200万円
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正解 1
問題難易度
肢142.9%
肢230.0%
肢327.1%
肢230.0%
肢327.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
給与所得は、給与等の収入金額から給与所得控除額を引いて算出されます。給与所得控除額は、下表のように収入金額に一定割合を乗じて計算されます。2020年(令和2年)から上限額が減額され、給与収入850万円を超える人は一律195万円の控除額となります。したがって()には850万円が入ります。高額給与所得者に対する給与所得控除は段階的に減らされており、平成24年度(上限なし)、平成25~27年度(1,500万円超で245万円)、平成28年度(1,200万円超で230万円)、平成29~令和元年度(1,000万円超で220万円)とそれぞれで異なります。
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