FP3級過去問題 2013年9月学科試験 問28

問28

「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が0(ゼロ)になる場合、相続税の申告書の提出は不要である。

正解 

問題難易度
9.8%
×90.2%

解説

被相続人の配偶者が相続・遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が次のいずれか多い額までは、相続税が課されません。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額
この制度は、遺された配偶者が取得する財産は、生前の夫婦の協力によるものであることと、その配偶者が死亡した場合、近い時期に同じ財産に対して2回相続税が課されることとなるため、その税負担を軽減することを趣旨としています。

相続開始時に法律上の婚姻関係にあった配偶者であれば、婚姻期間に関係なくこの措置の適用を受けることができます。ただし、適用を受けるためには納付税額が0(ゼロ)円であっても、所轄の税務署長に、この規定の適用を受ける旨など一定の事項を記載した相続税の申告書を提出する必要があります

したがって記述は[誤り]です。

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