FP3級過去問題 2012年9月学科試験 問46

問46

事業所得または()を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い作成した貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出するなどの要件を満たす場合、最高()の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
  1. ① 譲渡所得  ② 45万円
  2. ① 山林所得  ② 55万円
  3. ① 不動産所得  ② 65万円

正解 3

問題難易度
肢16.9%
肢210.7%
肢382.4%

解説

青色申告特別控除は、所定の要件を満たす青色申告者に対して、事業所得、不動産所得、山林所得から、最高65万円(電子申告等でない場合は55万円)または10万円を控除する制度です。
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青色申告特別控除の最高額は、事業所得または不動産所得のある人が受けられる65万円です。したがって[3]の組合せが適切です。