FP3級過去問題 2012年5月学科試験 問17

問17

所得税法において、給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき給与等の収入金額が2,000万円を超える者は、確定申告書を提出しなければならない。

正解 

問題難易度
91.6%
×8.4%

解説

給与所得のみの人は、原則として、勤務先で年末調整を受けることで確定申告が不要となりますが、給与所得者であっても以下に該当する場合には所得税の確定申告をしなければなりません。
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える(年末調整の対象外)
  • 給与所得および退職所得を除く所得金額の合計額が20万円を超える
  • 2つ以上の会社から一定以上の給与支払いを受けている
  • 医療費控除・寄附金控除・雑損控除の適用を受ける
給与の年間収入金額が2,000万円を超えると年末調整の対象外となるため自身で確定申告を行う必要があります。したがって記述は[適切]です。

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