FP3級 2012年1月学科試験 問25

問25

「建物の区分所有等に関する法律」の規定では、区分所有者の集会において、原則として区分所有者および議決権の過半数で、建物を取り壊し、当該敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。

正解 

問題難易度
13.3%
×86.7%

解説

区分所有建物とは、分譲マンションのように、構造上区分された各部分が所有権の対象となり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に使用することができる建物です。区分所有建物の権利関係について定めた法律が「区分所有法」です。

区分所有建物の建替え等を決議にするには、集会において、原則として区分所有者及びその議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。ただし、地震・火災に対する安全性不適合など、建替え等をすべき客観的事由がある場合には4分の3に緩和されます。

したがって記述は[誤り]です。