FP3級過去問題 2011年1月学科試験 問60
問60
相続時精算課税制度の適用を受けて贈与税の申告をする場合の特別控除の限度額は()である。- 2,500万円
- 3,000万円
- 3,500万円
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正解 1
問題難易度
肢166.4%
肢229.4%
肢34.2%
肢229.4%
肢34.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の父母または祖父母)から贈与により財産を取得した20歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になる制度です。相続時精算課税制度により非課税扱いとなった受贈額は、贈与者の死亡時に相続財産に合算して相続税が算出されます。相続時精算課税制度の特別控除限度額は2,500万円です。したがって[1]が正解です。
