FP3級過去問題 2013年9月学科試験 問59

問59

相続時精算課税を選択した場合、特別控除額として累計()までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与に対しては一律20%を乗じた額が課税される。
  1. 1,000万円
  2. 1,500万円
  3. 2,500万円

正解 3

問題難易度
肢112.1%
肢217.3%
肢370.6%

解説

相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の父母または祖父母)から贈与により財産を取得した18歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。

相続時精算課税制度の特別控除限度額は2,500万円です。したがって[3]が正解です。
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