FP3級過去問題 2013年9月学科試験 問59
問59
相続時精算課税を選択した場合、特別控除額として累計()までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与に対しては一律20%を乗じた額が課税される。- 1,000万円
- 1,500万円
- 2,500万円
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正解 3
問題難易度
肢112.1%
肢217.3%
肢370.6%
肢217.3%
肢370.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の父母または祖父母)から贈与により財産を取得した18歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。相続時精算課税制度の特別控除限度額は2,500万円です。したがって[3]が正解です。

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