FP3級過去問題 2011年1月学科試験 問45
問45
「金融商品の販売等に関する法律」では、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなかったこと、または(①)を行ったことにより、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者等の(②)について定められている。- ① 断定的判断の提供等 ② 損害賠償責任
- ① 損失補てんの約束等 ② 契約取消義務
- ① 断定的判断の提供等 ② 契約取消義務
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正解 1
問題難易度
肢176.8%
肢25.5%
肢317.7%
肢25.5%
肢317.7%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
金融商品販売法は、金融商品の販売・勧誘におけるトラブルから投資家(顧客)を保護するための法律です。この法律のには以下の条文があります。「第5条:金融商品販売業者等は、顧客に対し第三条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。」
この規定により、金融商品販売業者には、法律に定められた重要事項を説明しなかったこと、または、断定的判断を行ったことによって生じた損害賠償責任を顧客に対して負う義務が生じます。
したがって[1]の組合せが適切です。