FP3級過去問題 2010年9月学科試験 問48

問48

所得税において、山林所得、土地・建物等に係る譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等は、()の対象となる。
  1. 申告分離課税
  2. 源泉分離課税
  3. 総合課税

正解 1

問題難易度
肢165.1%
肢216.0%
肢318.9%

解説

譲渡所得の課税関係は、その譲渡物の種類と所有期間に応じて以下のように区分されています。また山林所得も申告分離課税です。
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したがって[1]が適切です。