FP3級過去問題 2010年9月学科試験 問47
問47
Aさんの平成22年分の給与所得の金額が700万円、物品販売業に係る事業所得の損失の金額が50万円、一時所得の金額が60万円(50万円の特別控除後で2分の1前)であるとき、Aさんの平成22年分の総所得金額は()である。- 680万円
- 705万円
- 710万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
所得税における課税所得の計算上、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」については損益通算が認められています。また、一時所得は、その金額のうち2分の1が総所得金額に算入されます。これを踏まえると、設問のケースにおける総所得金額は、
700-50+(60×1/2)=680(万円)
したがって[1]が適切です。
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