FP3級過去問題 2010年9月学科試験 問28

問28

抵当権の目的となっている不動産は、相続税の物納に充てることができない。

正解 

問題難易度
71.5%
×28.5%

解説

相続税は、原則、金銭で一括納付しなければなりませんが、思いもよらず納税額が多額になるなど金銭で一括納付することが困難な場合もあります。そのため、例外的に、一定の要件を備えた場合に物納という方法が認められていますが、以下のような物納に充てられない財産(管理処分不適格財産)もあります。
  • 抵当権の目的になっている不動産
  • 差し押さえされている不動産
  • 境界が明確でない土地
  • 譲渡制限株式
なお、物納は相続税だけに認められた方法で贈与税にはありません。

したがって記述は[適切]です。