FP3級過去問題 2010年5月学科試験 問10

問10

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一である傷害保険契約により、相続人以外の者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。

正解 ×

問題難易度
52.3%
×47.7%

解説

生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。
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設問の事例は、契約者=被保険者なので、受取人に支払われた死亡保険金は相続税の課税対象になります。たとえ受取人が相続人以外の者であっても課税扱いは同じです。

したがって記述は[誤り]です。

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