FP3級過去問題 2010年1月学科試験 問47(改題)
問47
所得税の扶養控除の対象となる特定扶養親族とは、扶養親族のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が()の者をいう。- 70歳以上
- 13歳以上18歳未満
- 19歳以上23歳未満
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正解 3
問題難易度
肢110.0%
肢212.9%
肢377.1%
肢212.9%
肢377.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
扶養控除は、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、その年の合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす人がいるときに納税者に対して適用される所得控除です。扶養控除額は、扶養親族の年齢および同居の有無により次の4つに区分されています。上表のように、特定扶養親族に該当する年齢は19歳以上23歳未満です。したがって[3]が適切です。広告