FP3級過去問題 2010年1月学科試験 問39
問39
生命保険の契約者が保険料を払込期月までに払い込まなくても、一定の払込猶予期間があるため、契約がすぐに失効するわけではない。一般に、払込期月が2010年1月である月払い契約の払込猶予期間は、2月1日から()末日までである。- 2月
- 4月
- 8月
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正解 1
問題難易度
肢172.8%
肢220.1%
肢37.1%
肢220.1%
肢37.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
生命保険契約には、もし保険料の払込みが遅れた場合でもすぐに失効してしまわないように、一定の払込猶予期間が設けられています。払込猶予期間は、月払いの場合で払込期月の翌月1日から翌月末日、半年/年払いの場合で、払込期月の翌月1日から翌々月の契約応当日となっています。設問のケースでは、払込方法が月払いなので猶予期間は翌月1日から翌月末日になります。払込期月は1月ですから、猶予期間は2月1日から2月末日です。したがって[1]が適切です。広告