FP3級過去問題 2010年1月学科試験 問30
問30
相続税に係る財産評価にあたり、他人に貸し付けられ、借地権(定期借地権等を除く)が設定されている宅地の価額は、原則として、「自用地としての価額×(1-借地権割合)」により算出される。広告
正解 ○
問題難易度
○67.4%
×32.6%
×32.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
自分の所有する土地を借地権の設定などで他人に貸している場合、貸主側の財産評価では、その土地を貸宅地として評価します。貸宅地の価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、自用地価額×(1-借地権割合)
の算式で計算されます。したがって記述は[適切]です。
上記の式は貸宅地の評価額が借地権の逆数であることを示しています。
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