FP3級過去問題 2010年1月学科試験 問23

問23

契約期間を2年間とするアパート賃貸契約を結び、家賃のほかに家賃2カ月分の礼金(返還を要しないもの)を受け取った場合、この礼金に係る不動産所得の総収入金額に計上すべき時期は、2年後の契約期間終了日である。

正解 

問題難易度
15.2%
×84.8%

解説

不動産所得は、不動産(土地・建物)の貸付けや不動産の権利の貸付けなどによる所得をいい、次の式で算出されます。

 不動産所得=不動産所得に係る総収入金額-必要経費

総収入金額には、住宅や店舗などの賃貸収入や駐車場収入などの不動産を賃貸したことで得る収入のほか、以下のようなものが含まれます。
  • 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
  • 名義書換料、更新料など
  • 電気代、水道代などの共益費
受け取った礼金は受領した年の総収入金額に含めます。したがって記述は[誤り]です。