FP3級 2010年1月学科試験 問22

問22

相続により土地・建物を取得した個人が、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までにその土地・建物を譲渡した場合、土地・建物の譲渡所得の金額の計算上、相続税額のうち所定の算式により計算した金額を譲渡した土地・建物の取得費に加算できる特例がある。

正解 

問題難易度
81.6%
×18.4%

解説

「相続税の取得費加算の特例」は、相続や遺贈によって取得した財産を売却した場合に、譲渡した人が支払った相続税のうち、その売却した財産に対応する金額を、譲渡所得を計算するときの取得費に加えることができる制度です。

この特例を利用するには、相続税の申告期限の翌日から3年以内に、その財産を譲渡する必要があります。

したがって記述は[適切]です。