FP3級過去問題 2010年1月学科試験 問10
問10
夫が契約者(=保険料負担者)、妻が被保険者、子が死亡保険金受取人である生命保険契約において、子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。広告
正解
問題難易度
○75.0%
×25.0%
×25.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者・被保険者・受取人の組合せによって課税関係が異なります。設問の事例は、契約者・被保険者・受取人の三者がそれぞれ異なるため、Aさんの子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象になります。したがって記述は[適切]です。
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