FP3級 2009年9月学科試験 問52
問52
建ぺい率の制限が60%と指定されている地域で、かつ、防火地域内にある()については、建ぺい率の制限が緩和され、10%を加えた70%の建ぺい率が適用される。
- 耐火建築物
- 木造の一般住宅
- 大規模小売店舗
広告
広告
正解 1
問題難易度
肢190.5%
肢25.9%
肢33.6%
肢25.9%
肢33.6%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建蔽率(けんぺいりつ)とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。建築基準法によって用途地域ごとの値が規定されています。建蔽率(%)=建築物の建築面積÷敷地面積×100
建蔽率には緩和措置があり、①防火地域内の耐火建築物等と準防火地域内の(準)耐火建築物等、②特定行政庁が指定した角地では、下表に従って建蔽率制限の緩和を受けることができます。

広告
広告