FP3級過去問題 2009年9月学科試験 問48
問48
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者が、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則として、これらの所得から最高()を控除することが認められる。- 35万円
- 45万円
- 65万円
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正解 3
問題難易度
肢16.5%
肢214.7%
肢378.8%
肢214.7%
肢378.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
青色申告特別控除は、所定の要件を満たす青色申告者に対して、事業所得または不動産所得若しくは山林所得から、最高65万円(電子申告等でない場合は55万円)または10万円を控除する制度です。適用される控除金額は要件を満たすかどうかによって次のように異なります。青色申告特別控除の控除限度額は、事業所得または不動産所得を有する青色申告者に対して適用される65万円です。したがって[3]が適切です。
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