FP3級過去問題 2009年9月学科試験 問49

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問49

個人が2007年3月31日以前に取得した機械および装置(減価償却資産)で、償却可能限度額(取得価額の95%)まで減価償却累計額が達したものについては、原則として翌年の年初帳簿価額から備忘価額(1円)を控除した金額を、翌年以後()で均等に償却する。
  1. 5年間
  2. 10年間
  3. 20年間

正解 1

問題難易度
肢151.4%
肢242.9%
肢35.7%

解説

旧定額法が適用される平成19年3月以前に取得した機械や装置で、減価償却費の累計額が取得価格の95%相当額に達した場合には、その達した年分の翌年分以後5年間にわたり、その時点の帳簿価格から備忘価格1円を控除した金額を均等に減価償却費として償却を行います。

 (取得価格-(取得価格×95%)-1円)÷5=5年間の減価償却費

したがって()には5年間が入ります。