FP3級過去問題 2009年9月学科試験 問49

ご注意ください。この問題の記述は、法令改正により法令基準日の内容と異なっている可能性があります。

問49

個人が2007年3月31日以前に取得した機械および装置(減価償却資産)で、償却可能限度額(取得価額の95%)まで減価償却累計額が達したものについては、原則として翌年の年初帳簿価額から備忘価額(1円)を控除した金額を、翌年以後()で均等に償却する。
  1. 5年間
  2. 10年間
  3. 20年間

正解 1

問題難易度
肢151.4%
肢242.9%
肢35.7%

解説

旧定額法が適用される平成19年3月以前に取得した機械や装置で、減価償却費の累計額が取得価格の95%相当額に達した場合には、その達した年分の翌年分以後5年間にわたり、その時点の帳簿価格から備忘価格1円を控除した金額を均等に減価償却費として償却を行います。

 (取得価格-(取得価格×95%)-1円)÷5=5年間の減価償却費

したがって()には5年間が入ります。