FP3級過去問題 2009年9月学科試験 問47(改題)

問47

居住者に、その年の12月31日現在の年齢が40歳である控除対象配偶者(障害者には該当しない)がいる場合には、所得税法上、配偶者控除を受けることができるが、その金額は()である。
  1. 38万円
  2. 48万円
  3. 73万円

正解 1

問題難易度
肢169.0%
肢227.6%
肢33.4%

解説

配偶者控除は、年間の合計所得が48万円以下(給与所得のみならば給与収入が103万円以下)の配偶者がいる納税者が受けられる所得控除です。控除額は最高38万円(配偶者が70歳以上であれば最高48万円)です。
ただし、控除対象配偶者が居住者と生計を一にしていること、および、その年中に青色申告および白色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていないことが適用条件です。また、納税者の合計所得が1,000万円を超えているときには適用を受けられません。
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したがって()には38万円が入ります。