FP3級過去問題 2009年9月学科試験 問21

問21

借地人が、地上権を譲渡する場合には、土地所有者の承諾を必要としないが、土地の賃借権を譲渡する場合は、原則として土地所有者の承諾を得なければならない。

正解 

問題難易度
72.3%
×27.7%

解説

借地権が地上権である場合には、賃借人は土地所有者の承諾なしにその地上権を譲渡できます。一方、賃借人が賃借権を譲渡したり転貸したりするときには、土地所有者の承諾が必要となります。地上権はその土地に対して有する物権、賃借権は賃借に対して有する債権だからです。

ただし、借地借家法では借地人の保護のため、土地所有者が賃借権の譲渡や転貸を認めない場合には、借地権者が裁判所に請求することにより土地所有者に代わる許可を受ける権利や、借地上の建物を購入した第三者が土地所有者に対して建物を時価で買い取るように請求できる権利を認めています。

したがって記述は[適切]です。