FP3級 2009年9月学科試験 問5
問5
雇用保険の教育訓練給付金は、支給要件期間が所定の期間以上ある一般被保険者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受けて修了した場合に、受講者本人が支払った入学料および受講料の全額(上限額の定めなし)を助成する制度である。
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正解
問題難易度
○23.6%
×76.4%
×76.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
教育訓練給付金制度は、働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。教育訓練給付金には、一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金等があります。一般教育訓練給付金は、比較的易しい資格や検定の取得を目標とする講座を対象とし、受給要件を満たした人に対して、支払った教育訓練経費の20%相当額を助成するものです。支給限度額は10万円です。ただし、20%相当額が4,000円以下となる場合には支給されません。
したがって記述は[誤り]です。
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