FP3級過去問題 2009年5月学科試験 問24
問24
一定の要件を満たす新築住宅の取得に対して不動産取得税が課される場合は、その不動産取得税の課税標準の算定上、住宅1戸につき当該新築住宅の価格から最大で1,000万円を控除することができる。広告
正解
問題難易度
○27.4%
×72.6%
×72.6%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
不動産取得税の特例の1つに「新築住宅の不動産取得税の軽減」があります。これは、床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合に、不動産取得税の課税標準の算定について、固定資産税評価額から最高で1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除できる軽減措置です。設問では控除限度額を「1,000万円」としているため[誤り]です。
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