FP3級過去問題 2008年9月学科試験 問20

問20

1カ所のみから給与の支払を受けており、かつ年間の給与収入金額が2,000万円以下である者が年末調整を受けていたとしても、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円超である場合は、原則として所得税の確定申告書を提出する義務がある。

正解 

問題難易度
86.5%
×13.5%

解説

給与所得のみの人は、原則として、勤務先で年末調整を受けることで確定申告が不要となりますが、給与所得者であっても以下に該当する場合には所得税の確定申告をしなければなりません。
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人(年末調整の対象外)
  • 給与所得および退職所得を除く所得金額の合計額が20万円を超える人
  • 2つ以上の会社から一定以上の給与支払いを受けている人
  • 住宅借入金特別控除の適用を受ける場合のその初年度(2年目以降は年末調整で適用が可能)
  • 医療費控除・寄附金控除・雑損控除の適用を受ける人
本業以外に副業収入や臨時収入があり、その所得金額が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。したがって記述は[適切]です。