FP3級過去問題 2008年9月学科試験 問3

問3

雇用保険の被保険者が、2022年に教育訓練給付金の支給対象となる一般教育訓練を開始し、給付金を受けられる場合、その支給額は被保険者が実際に支払った費用の4割(20万円を上限とする)である。

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問題難易度
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解説

教育訓練給付金制度は、働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。教育訓練給付金には「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」および「専門実践教育訓練給付金」があります。
一般教育訓練給付金は、比較的易しい資格や検定の取得を目標とする講座を対象とし、受給要件を満たした人に対して、支払った教育訓練費の20%に相当する額を助成するものです。ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合には、支給額は10万円となり、4,000円を超えない場合には支給されません。

したがって記述は[誤り]です。なお、4割(20万円を上限とする)のは「特定一般教育訓練給付金」です。