FP3級 2008年9月学科試験 問3(改題)
問3
雇用保険の被保険者が、教育訓練給付金の支給対象となる一般教育訓練を開始し、給付金を受けられる場合、その支給額は被保険者が実際に支払った費用の4割(20万円を上限とする)である。
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正解
問題難易度
○22.0%
×78.0%
×78.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
教育訓練給付金制度は、働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。教育訓練給付金には、一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金等があります。一般教育訓練給付金は、比較的易しい資格や検定の取得を目標とする講座を対象とし、受給要件を満たした人に対して、支払った教育訓練経費の20%相当額を助成するものです。支給限度額は10万円です。ただし、20%相当額が4,000円以下となる場合には支給されません。
したがって記述は[誤り]です。
【参考】4割(20万円を上限とする)のは「特定一般教育訓練給付金」です。
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