FP3級過去問題 2008年5月学科試験 問48

問48

家賃の支払日が毎月25日と定められている契約において、当月末までに賃借人からの支払がないので翌月に請求をしたところ、翌々月に支払がなされた。この場合、所得税における不動産所得の金額の計算上、その家賃の総収入金額に算入すべき時期は、原則として()となる。
  1. 契約上定められた支払日
  2. 請求をした日
  3. 支払を受けた日

正解 1

問題難易度
肢158.1%
肢27.0%
肢334.9%

解説

地代や家賃を収入に計上すべき日は次のように決まっています。
契約や慣習で支払い日が決まっているとき
その定められた支払日
支払い日が決まっていないとき
実際に支払いを受けた日
本問では契約で家賃の支払い日が決まっているため、収入を計上する日は賃借人の支払いの有無にかかわらず、その支払日となります。

したがって[1]が適切です。