FP3級過去問題 2008年5月学科試験 問47(改題)
問47
居住者である個人が、2024年中に内国法人の一定の上場株式の配当(発行済株式総数の3%以上を保有する大口株主が受けるものを除く)を受ける場合、その配当の金額に対して所得税・復興特別所得税・住民税合わせて()%の税金が源泉徴収(特別徴収)される。- 10.147
- 15.315
- 20.315
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正解 3
問題難易度
肢13.8%
肢29.9%
肢386.3%
肢29.9%
肢386.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
個人が受け取る上場株式等の配当は、受取時に20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収されます。したがって[3]が正解です。
なお、上場株式の配当を受ける場合の源泉徴収税率は以下のように変遷しています。
- 平成15年4月1日~平成24年12月末
- 10%(所得税7%、住民税3%)
- 平成25年1月~12月末
- 10.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%、住民税3%)
- 平成26年1月~平成49年12月末
- 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
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