相続と法律(全143問中52問目)

No.52

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、()である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
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  1. 2分の1
  2. 4分の1
  3. 3分の1
2017年1月試験 問56

正解 1

問題難易度
肢152.4%
肢234.1%
肢313.5%

解説

法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。

法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。
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設問のケースにおける法定相続人の範囲ですが、存命中の配偶者は常に法定相続人になります。しかし「元妻Bさん」は離婚しているため法定相続人には含まれません。したがって第1順位にあたる「子Cさん」と「子Dさん」が法定相続人になります。遺産は子2人に均等に分けられるため、「子Cさん」の割合は2分の1です。したがって[1]が適切です。

[法定相続人と法定相続分]
・子Cさん … 1×1/2=1/2
・子Dさん … 1×1/2=1/2