相続と法律(全143問中51問目)

No.51

民法の規定では、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いをもってしなければ、これを開封することができないとされている。
2017年1月試験 問26

正解 

問題難易度
77.5%
×22.5%

解説

遺言書の保管者または発見者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができないことになっています(民法1004条)。これらの義務を怠った場合には、5万円以下の過料に処されます。

したがって記述は[適切]です。