相続と法律(全143問中53問目)

No.53

遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長女および二女の合計3人である場合、二女の遺留分の金額は()となる。
  1. 1,500万円
  2. 2,250万円
  3. 4,500万円
2017年1月試験 問57

正解 2

問題難易度
肢110.4%
肢264.1%
肢325.5%

解説

遺留分とは、遺族の生活保障を考慮し、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に留保する制度です。遺留分が認められている遺族とその割合は次のとおりです。
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各人の遺留分の計算方法は法定相続分の考え方と同じです。設問のケースでは配偶者が1/2、長女と二女が「1/2×1/2=1/4」ずつになります。

遺留分全体は遺留分算定基礎財産の2分の1なので「1億8,000万円÷2=9,000万円」です。各人の遺留分はこの9,000万円に法定相続分を乗じて求めます。
  • 配偶者 … 9,000万円×1/2=4,500万円
  • 長女 … 9,000万円×1/4=2,250万円
  • 二女 … 9,000万円×1/4=2,250万円
したがって[2]が適切です。